5. 全成分表示の抜け道

2001年の4月から、化粧品表示が「表示指定成分」から「全成分表示」に変わりました。「表示指定成分」から「全成分表示」に変わったのは、消費者の自己責任を強めるのが目的です。
パッケージ・容器に全成分表示することによって、消費者に情報を開示し、責任を持たせるというものです。
私自身これが出来るのを楽しみにしていました。というのも、それまでは表示指定成分以外は何が入っているか一般の人にはわからなかったのです。
だから、●●無添加と言って表示指定成分以外の●●を入れているメーカーもありました。(例えば、アルコール(エタノール)や防腐剤など)
「表示指定成分」から「全成分表示」に変わることによって、配合されている全成分が分かるから皆さんの判断材料も増えます。
だから、表示指定成分から全成分表示制度に変われば、それもなくなると思っていたのです。
ところが、全成分表示には抜け道があったのです。
化粧品の原料には、キャリーオーバーとよばれる成分が含まれています。
これは、抽出される際に使われたり、原料を安定する目的で配合されます。
本来、これらも表示すべきだと思うのですが、「原料を安定する目的で配合されるキャリーオーバー成分は、表示しなくとも良い」のです。なぜか分かりません。
つまり、安定目的で配合してあると言えば、表示しなくていいのです。
例えば、アルコール(エタノール)が含まれていても安定目的で使用している場合は、表示しなくてもいいのです。もちろん、お客さんには分かりません。
中には、キャリーオーバー成分に、アルコール(エタノール)が含まれているにもかかわらず、ノンアルコール(エタノール無添加)といってるところもあるようです。
いくら表示指定成分の抜け道を利用して、成分を表示しなくてもよかったとしても、配合しているものを配合していないというのは、悪質だと思います。もちろん、有効成分が配合されていないので、何の効果もありません。
だから、私はキャリーオーバー成分も調べて、原料を厳選することを決めました。
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